土地・戸建て等の売却の際には必ず『境界の明示』が付いて回ります。もしこの記事をご覧になっている方で、
これから不動産の売却を考えて
居られる方は参考になるかと思いますので是非読んでみて下さい。
1境界とは
2売主の義務(境界明示)
3境界が無い場合
境界とは、土地との境にあるものです。
境界の種類は何種類かあり、土地家屋調査士の元により境界が埋設されます。
勝手に取り外したりする事は犯罪ですので絶対にしてはいけません。
この境界を元に隣地との境が決定します。
近年の不動産売買では境界トラブルを防ぐために境界の明示をし新しい所有者に不動産を引き渡す形が一般的となっております。
売買契約書(境界の明示)参考
第5条
売主は、買主に対し、残代金の支払日までに、本物件につき現地にて境界標を指示して境界を明示します。
なお、境界標がないとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。
ただし、国または地方公共団体が所有または管理する土地と本物件との境界については、境界標の設置を省略することができます。
という形で取引される場合が通常です。
『隣の人との地境は必ず明示して、買主へは不動産を引渡ししなけばいけません。
しかし、売買対象地との地境が市の土地等の場合には、不要です。』という内容です。
土地の地境に境界標がある場合や、測量も終わっていて境界があり、隣地からの境界が確定された筆界確認書なるものが出てきた場合には、
内容にもよりますが書類としては1つクリア。
(詳しくは『道路持分の無い不動産について』を参照)しかし、相続した不動産や当時の契約から、年数が経過したものなどは、その様な書類が出てくることは少ないでしょう。
境界は工事の際に無くなってしまったりする場合も多いようです。
境界が無い場合には境界標の復元をしなければいけません。この境界標の復元は『法務局』備え付けの地積測量図を元に土地家屋調査士
が境界票に隣接する所有者の承諾の上、境界標を埋設します。
境界票に関しては、
昔から地境がハッキリしなかった。
隣人との仲が悪い等との理由で、境界をめぐりトラブルになっている不動産も少なくはありません。
契約締結後に、境界票が無い!隣接所有者が承諾してくれない等のトラブルが起きたらどうでしょう。
引渡が出来ないばかりでなく。不動産は瑕疵(かし(欠陥の事))のある土地になってしまします。
売買契約締結前に事前に調査・測量をする事によりこのような事態は防ぐことが出来ますので確認してみましょう。
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